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自己託送に係る指針の改正(2024年2月12日適用):自ら設置した設備に限定、需要場所内の融通先にも密接な関係を要求

経済産業省 / 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 / 公表 2024/2/12(月)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

資源エネルギー庁は「自己託送に係る指針の一部を改正する通達」(2024年2月9日)により、自己託送に係る指針を2024年2月12日から改正適用した。自己託送利用者は自ら設置した非電気事業用電気工作物を維持・運用する者に限られ、他者が設置した設備の譲渡・貸与を受けたものは該当しない(完全子会社が設置した設備の譲渡のみ例外)。自己託送における需要は最終的に電気を使用する者の需要とされ、需要場所内で他者に融通する場合はその他者全てとの密接な関係が必要で、他者が設置した受変電設備の譲渡・貸与を受けた場合も該当しない。利用者は密接な関係を証する書類と宣誓書を提出し、虚偽の場合の契約解除に同意する。附則で、2023年12月31日以前に接続の契約申込み(特別高圧・高圧は接続検討の申込み)を完了した案件は従前の例による(申込み後の名義変更を除く)。

要点

  • 自己託送利用者は自ら設置した設備を維持・運用する者に限る。完全子会社からの譲渡のみ例外。
  • 需要場所内で融通する場合は、融通先の他者全てとの密接な関係が必要。他者設置の受変電設備の譲渡・貸与も不可。
  • 密接な関係を証する書類・宣誓書の提出と、虚偽の場合の契約解除への同意が必要。
  • 組合型は、組合員が新設し自ら維持・運用する再エネ発電設備(FIT・FIP認定設備を除く)等による電気の取引に限る。
  • 2023年12月31日以前に接続の契約申込み(特高・高圧は接続検討申込み)を完了した案件は従前の例による。

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