第5回 次世代電力系統WG:土地書類の要件化の詳細と、契約申込みにおける使用権原の要件化を提示
何が議論され、何が決まったか
公表資料から自動要約2025年11月14日の第5回次世代電力系統WGで、資源エネルギー庁は資料2「発電等設備における系統アクセス手続きの規律強化について」を示した。①接続検討申込み時の土地に関する書類提出の要件化について、対象を系統用蓄電池に限らず接続検討が必要となる全ての新設発電等設備とし、接続検討申込書の記載事項として発電等設備の設置場所における登記簿等の確認結果、所有者名、対応状況等が記載された書類の提出を求めることとした。対象範囲は発電等設備の設置を検討している土地全体で、発電設備と受電設備等の設置場所が異なる場合は受電設備等の設置場所も調査の対象となる。記載内容に虚偽が判明した場合は申込が無効となる場合があるとされ、2026年1月以降に接続検討申込み及び契約申込みの受付を行う案件から適用を開始することとされた。要件化の背景として、防災公園などの公共的な土地、既に別の建物が建設中の土地、住居以外が建設できない土地など事実上事業の実施が不可能と思われる土地での接続検討が行われている事例があったことが示された。②接続検討に資する情報公開として、ウェルカムゾーンマップの拡充や系統用蓄電池の接続検討に関する回答状況を簡易的に示す等の対応を各一般送配電事業者で検討することとした。③契約申込みのプロセスでは事業用地における使用権原の確認が行われておらず、事業用地を確保していないにも関わらず接続の権利(契約)だけを確保する事例があることから、使用権原を証する書類の提出を系統接続に係る契約の要件とし、使用権原の取得が確認できない場合は申込みを取り下げ扱いとする方針が示された。あわせて、土地と系統接続の権利をセットで確保し自社では設置・運用せず他社への売却を前提とするビジネスモデルの事業者が一定数存在するとのヒアリング結果が報告され、2019年頃に導入された容量確保時の保証金や容量開放ルールの標準化・明確化をより強化する検討が提起された。
要点
- 土地書類の要件化の対象は、系統用蓄電池に限らず接続検討が必要となる全ての新設発電等設備とされた。
- 接続検討申込書に設置場所の登記簿等の確認結果・所有者名・対応状況等を記載した書類の提出を求め、記載に虚偽があれば申込が無効となる場合があるとされた。
- 調査対象は設置を検討している土地全体で、受電設備等の設置場所が異なる場合はそちらも対象となる。
- 適用は2026年1月以降に接続検討申込み及び契約申込みの受付を行う案件から。
- 接続検討申込み時点では使用権原の取得までは求めず、事業用地に関する調査結果の提出にとどめる整理。
- 契約申込みでは事業用地の使用権原を証する書類の提出を契約の要件とし、確認できない場合は申込みを取り下げ扱いとする方針が示された。
- FIT/FIP制度では認定時に使用権原を証する書類の提出が原則求められており、諸外国でも系統アクセス手続きにおける使用権原の要件化が進んでいることが根拠とされた。
- 土地と系統接続の権利をセットで確保し他社への売却を前提とするビジネスモデルが一定数存在するとのヒアリング結果が示された。
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