第5回 再エネ主力電源化小委:支援重点化の対象は公有地・温対法促進区域・ソーラーカーポート・インフラ空間とする方針
何が議論され、何が決まったか
公表資料から自動要約2026年9月30日15時00分〜17時00分にオンラインで開催された第5回小委員会で、資料1「事業用太陽光発電におけるFIT/FIP制度の支援重点化について」により、候補10類型に「一定の考え方」(①今後の導入、②地域との共生(a 新たな土地開発を伴わず従前の土地利用も大きく転換されない、または b 事業実施期間を通じた自治体・国の関与と監督が担保される)、③FIT/FIP制度の特性等(客観的な基準・証憑で明確に外延を画定・確認できる、逆潮流量の売電が想定される))の当てはめが行われた。支援重点化の対象とする方針が示されたのは、国・自治体所有の土地(公有地の貸付等により事業が実施される場合や自治体自ら実施する場合。売却の場合は当てはまらない)、温対法の「地域脱炭素化促進事業計画」の認定を受けた事業、ソーラーカーポート、インフラ空間(空港・道路・鉄道・港湾等。都市公園は対象としない)の4類型。対象としない方針が示されたのは、地域新電力への供給・自治体や地元事業者への供給・基金の活用、災害時における電力供給、工業団地・商業施設等の敷地内、ゴルフ場跡地・スキー場跡地等の未利用地及び耕作放棄地・荒廃農地。営農型太陽光発電については、農林水産省が「望ましい営農型太陽光発電」の考え方の明確化と規律強化のための制度改正を準備していることから、まずは制度改正の施行を優先し、次年度の委員会で施行後の運用状況も注視しつつ引き続き検討することとされた。検討スケジュールは、2026年10月〜2027年1月頃に認定基準・FIT/FIPの別・支援価格・期間等の具体の制度的論点を検討(うち具体的な支援のあり方は調達価格等算定委員会)、2027年2〜3月頃に再エネ特措法の下位法令等(省令・告示・ガイドライン)の改正に係るパブリックコメント手続、2027年4月1日に改正の施行とされている。
要点
- 対象とする方針:国・自治体所有の土地(売却の場合を除く)、温対法の地域脱炭素化促進事業計画の認定事業、ソーラーカーポート、インフラ空間。
- 対象としない方針:地域新電力等への供給・基金の活用、災害時の電力供給、工業団地・商業施設等の敷地内、未利用地、耕作放棄地・荒廃農地。
- 営農型太陽光発電は「望ましい営農型太陽光発電」の制度改正の施行を優先し、次年度に引き続き検討。
- 「一定の考え方」の②地域との共生はa(新たな土地開発を伴わない)又はb(自治体・国の継続的な関与・監督)のいずれかを満たすこと。
- ソーラーカーポートについては、単独で用いられる駐車場の新たな整備を誘発する可能性をどう考えるかが論点として示された。
- 2026年10月〜2027年1月頃に制度的論点を検討、2027年2〜3月頃にパブコメ、2027年4月1日施行の予定。
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