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第4回 中長期取引市場検討WG:複数市場化・供出義務の配分(3年前5/7・1年前2/7)を提案
経済産業省 / 中長期取引市場検討ワーキンググループ / 公表 2026/9/16(水)
何が議論され、何が決まったか
公表資料から自動要約2026年9月16日の第4回WGで、資源エネルギー庁は資料3「中長期取引市場の詳細検討③(市場範囲、供出量を高める方策等)」を提示した。市場範囲は全国単一ではなく東日本・西日本などの複数市場方式とし、各市場に総需要量最大の「基準エリア」を設定してそのエリアプライスで約定・受渡し(スポット市場渡しを推奨)する案を示した。供出義務の対象は保有電源最大出力500万kW以上の発電事業者(全国供給力の約7割)とその50%超出資のグループ会社で、供出量は3年前商品に5/7・1年前商品に2/7を配分し、7月・9月・11月・1月の年4回(各1か月間)に売り札を晒す運用を提案。3年前商品の売れ残りは翌年に繰り越さず、開設時の商品は3年前がベースのみ、1年前がベース+ミドルとし、ピーク商品・負荷パターン別の最低供出割合は開設1年後に再検討するとした。
要点
- 市場範囲:東日本・西日本など複数市場方式を採用し、各市場の基準エリア(総需要量が最大のエリア)のエリアプライスを基準とする。
- エリア間値差リスクは売り手・買い手の双方負担とし、ヘッジ手段として現物エリアスプレッド取引・間接送電権・FTR・電力先物の4案を比較。
- 供出義務者:保有電源500万kW以上の発電事業者(日本全体の供給力の約70%)+親会社または50%超保有のグループ発電事業者。
- 供出配分:3年前商品5/7、1年前商品2/7。1年前時点の再算定は行わず、3年前の売れ残りは繰り越さない。
- 供出期間は7月・9月・11月・1月の年4回各1か月。事後調整付商品は燃料指標ベースのみ履行認定し、開設時は最低供出割合を設けない。
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