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調達価格等算定委員会「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」:屋根設置太陽光の入札免除を既築建物以外にも拡大

経済産業省 / 調達価格等算定委員会 / 公表 2023/2/8(水)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

2023年2月8日に取りまとめられた「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」。事業用太陽光の入札制度について、上限価格は事業者の積極的な参入を促すため2021年度から続けてきた事前公表を維持し、入札対象範囲は、250kW以上/未満で資本費に一定の差異が見られること、入札準備に必要な経費は小規模案件ほど相対的に重い負担であること、対象拡大により入札件数が大幅に増加するおそれ(2021年度実績で100〜250kWは1,000件超の認定件数)があることを踏まえ、原則250kW以上とした。入札実施回数は年4回。屋根設置太陽光については、前年度に既築建物への屋根設置を入札免除としていたところ、建物登記等の提出を求め屋根設置を適切に確認することを前提に、既築建物に限らず屋根設置の太陽光発電について入札制の適用を免除することとし、今後フォローアップを行い必要に応じて見直しを検討することとした。低圧事業用太陽光(10〜50kW)の地域活用要件(設置場所で少なくとも30%の自家消費等、災害時に自立運転を行い給電用コンセントを一般の用に供すること)については、2020年度以降の当該区分の認定量が大きく減少傾向にある中で、温対法の地域脱炭素化促進事業制度に基づく自治体の促進区域内・自治体の認定を受けている事業であることの確認など、要件適用の際の条件に関する更なる議論・検討を進めることとした。発電側課金については、既認定FIT/FIPは調達期間等の終了後から課金対象とし、新規FIT/FIPは調達価格・基準価格等の算定において考慮することとし、エリア別ではなく全国平均での費用負担の増加分を想定し、割引制度の適用は考慮しないこととされた。

要点

  • 事業用太陽光の入札上限価格は2021年度から事前公表を継続。入札対象範囲は原則250kW以上、実施回数は年4回。
  • 建物登記等の提出を前提に、既築建物に限らず屋根設置の太陽光発電について入札制の適用を免除。
  • 低圧事業用太陽光(10〜50kW)の地域活用要件は、温対法の地域脱炭素化促進事業制度等との関係を含め要件適用の条件を更に検討。
  • 営農型太陽光(農地転用許可期間が3年を超えるもの)は自家消費を行わない案件でも災害時活用を条件にFIT対象。
  • 発電側課金は、新規認定分について全国平均の費用負担増加分を調達価格等の算定で考慮し、割引制度の適用は考慮しない。

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