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調達価格等算定委員会「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」:屋根設置区分の確認方法を整備、発電側課金の反映方法を確定

経済産業省 / 調達価格等算定委員会 / 公表 2024/2/7(水)

何が議論され、何が決まったか

公表資料から自動要約

2024年2月7日に取りまとめられた「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」。2023年10月に設けられた屋根設置太陽光区分について、不当な認定取得を防ぐため、原則としてFIT/FIP認定申請時に建築基準法に基づく検査済証の写し、不動産登記法に基づく建物表題登記、パネル設置図面、太陽光発電設備の全量が申請された建築物の屋根の上に設置されていることを示す外観写真の提出を求めることとした。必要書類が申請時に用意できない場合は運転開始時までに提出する誓約で代替できるが、誓約に基づく提出がないまま運転を開始した場合やパネルが一部でも建物に設置されていない場合は、認定計画に従って事業を実施する義務に違反するものとして認定の取消しを行う。立入検査等も必要に応じて実施する。屋根設置区分の認定申請は2023年10月1日から12月15日までの2ヶ月半で607件・85MWであった。入札制度は、上限価格を事前公表、入札対象範囲は原則250kW以上を維持し、入札上限価格は2024年度の入札対象範囲外の地上設置の調達価格・基準価格9.2円/kWhと2025年度のそれとの間を刻む形で設定した。発電側課金については、各一般送配電事業者の託送供給等約款が2024年1月17日に認可されたことを踏まえ、2024年度以降の新規認定FIT/FIPについて、認定出力ではなく最大受電電力が10kW以上の場合のみ調達価格等の算定において考慮することとした。

要点

  • 屋根設置区分の確認書類として検査済証の写し・建物表題登記・パネル設置図面・外観写真の提出を求める。
  • 誓約に基づく資料提出がないまま運転開始した場合やパネルが一部でも建物外に設置されている場合は認定の取消し。
  • 屋根設置区分の認定申請は2023年10月1日〜12月15日の2ヶ月半で607件・85MW。
  • 事業用太陽光の入札は上限価格を事前公表、対象範囲は原則250kW以上を維持。
  • 発電側課金は2024年度以降の新規認定について、最大受電電力が10kW以上の場合のみ調達価格等の算定で考慮。託送供給等約款は2024年1月17日に認可。

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